条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第五十条 (適合命令)

平成十一年法律第八十一号法律
(適合命令)

第五十条

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(認定等業務規程) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第五十一条(改善命令) →