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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四十六条 (登録基準等)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録基準等)

第四十六条

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次条の認定員(第四十四条第二項第一号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第一号イからニまでのいずれかに該当するもの、第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第二号イからハまでのいずれかに該当するものに限る。)が認定等の業務を実施し、その数が三以上であること。
  2. 登録申請者が、住宅関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
  3. 認定等の業務を適正に行うために認定等の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録住宅型式性能認定等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録住宅型式性能認定等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録の区分
  4. 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行う事務所の所在地
  5. 次条の認定員の氏名
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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