(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
第六十一条
登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第四十八号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に第五十八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第四十八号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に第五十八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。