条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第六十条 (公示事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(公示事項)

第六十条

第四十四条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第六十条(公示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第六十一条(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出) →