(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項) 第五十九条 法第四十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名二認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗