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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第三十三条 (型式住宅部分等製造者の認証)

平成十一年法律第八十一号法律
(型式住宅部分等製造者の認証)

第三十三条

第四十四条から第四十六条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの(以下この節において「型式住宅部分等」という。)の製造又は新築(以下この節において単に「製造」という。)をする者について、当該型式住宅部分等の製造者としての認証(当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)を行うことができる。

2前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3第一項の登録を受けた者は、同項の認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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