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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十四条 (型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)

第四十四条

第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
  2. 型式住宅部分等の種類
  3. 型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日
  4. 工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
  5. 技術的生産条件に関する事項

2前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 申請に係る工場等に関する事項
    1. 沿革
    2. 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
    3. 配置図
    4. 従業員数
    5. 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
    6. 就業者に対する教育訓練等の概要
  2. 申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項
    1. 当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴
    2. 生産設備能力及び今後の生産計画
    3. 社内規格一覧表
    4. 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
    5. 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
    6. 製造工程の概要図
    7. 工程中における品質管理の概要
    8. 主要製造設備及びその管理の概要
    9. 主要検査設備及びその管理の概要
    10. 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
    11. 苦情処理の概要
    12. 監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
  3. 申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
  4. 申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項
    1. 氏名及び職名
    2. 申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験
    3. 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況

3前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。

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