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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十八条 (認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)

第四十八条

認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者変更届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

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