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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十九条 (認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)

第四十九条

認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書(第三項において単に「製造事業廃止届出書」という。)により届け出なければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。

  1. 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
  2. 事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類
  3. 認証番号
  4. 事業を廃止する年月日

3第三条第七項の規定は、製造事業廃止届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

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