(型式適合義務が免除される場合) 第五十条 法第三十八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合二試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合三住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗