(検査方法等)
第五十一条
法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。
- 二製造される型式住宅部分等が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
- 三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。
- 四認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
- イ検査を行った型式住宅部分等の概要
- ロ検査を行った年月日及び場所
- ハ検査を実施した者の氏名
- ニ検査を行った型式住宅部分等の数量
- ホ検査の方法
- ヘ検査の結果
- イ
- 五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
2前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。