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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十三条 (型式住宅部分等製造者の認証)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(型式住宅部分等製造者の認証)

第四十三条

第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。

2第三条第七項の規定は、型式住宅部分等製造者認証申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

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