(住宅型式性能認定の公示) 第四十二条 法第三十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所二認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類三認定を受けた型式に係る性能表示事項四住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能五認定番号六認定年月日 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗