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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十二条 (住宅型式性能認定の公示)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(住宅型式性能認定の公示)

第四十二条

第三十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
  3. 認定を受けた型式に係る性能表示事項
  4. 住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能
  5. 認定番号
  6. 認定年月日

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