(住宅型式性能認定書の交付等)
第四十一条
登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。