条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十一条 (住宅型式性能認定書の交付等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(住宅型式性能認定書の交付等)

第四十一条

登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

3住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第四十一条(住宅型式性能認定書の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(住宅型式性能認定の申請) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第四十二条(住宅型式性能認定の公示) →