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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十五条 (型式住宅部分等製造者認証書の交付等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)

第四十五条

登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第四十一号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第四十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

3型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。

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