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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第四十六条 (認証に係る公示)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(認証に係る公示)

第四十六条

第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 認証を受けた型式住宅部分等の種類
  3. 認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項
  4. 住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能
  5. 認証番号
  6. 認証年月日

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