(認証に係る公示) 第四十六条 法第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認証を受けた者の氏名又は名称及び住所二認証を受けた型式住宅部分等の種類三認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項四住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能五認証番号六認証年月日 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗