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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第三十七条 (承継)

平成十一年法律第八十一号法律
(承継)

第三十七条

第三十三条第一項の認証を受けた者(以下「認証型式住宅部分等製造者」という。)が当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式住宅部分等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式住宅部分等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十四条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

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