(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間) 第一条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項(法第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗