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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)

第八条

第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  5. 主要な株主の構成を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
  7. 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
  8. 申請者が法第八条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
  9. 別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類
  10. 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
  11. 十一
    評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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