(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者) 第八十四条の二 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗