(登録試験機関登録簿の記載事項) 第八十五条 法第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名二試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗