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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十五条 (登録試験機関登録簿の記載事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録試験機関登録簿の記載事項)

第八十五条

第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名
  2. 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

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