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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十六条 (公示事項)
平成十二年建設省令第二十号
府省令
(公示事項)
第八十六条
法
第六十一条第三項
において準用する法
第十条第一項
の国土交通省令で定める事項は、
前条各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第61条
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第10条
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