条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十六条 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)

第七十六条

第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第七十六条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(認定等の業務の引継ぎ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第七十七条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額) →