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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十一条 (登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)

第七十一条

登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第五十八号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

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