(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第九十九条
法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。
2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
- 二技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
- 三一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額