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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第百八条

平成十一年法律第八十一号法律

第百八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第二項第二十五条第二項第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条第一項第二十五条第二項第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十八条第二項各号第二十五条第二項第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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