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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十九条 (承継の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(承継の届出)

第八十九条

第六十一条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第六十七号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の事業の全部を譲り受けて登録試験機関の地位を承継した者にあっては、別記第六十八号様式の登録試験機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
  2. 第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第六十九号様式の登録試験機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
  3. 第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第七十号様式の登録試験機関事業相続証明書及び戸籍謄本
  4. 第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、別記第七十一号様式の登録試験機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

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