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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十一条 (講習業務規程)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(講習業務規程)

第三十一条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第三十四号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第三十五号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3第二十五条第二項において準用する法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  3. 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 講習の受講の申請に関する事項
  5. 講習の業務の実施の方法に関する事項
  6. 講習の内容及び時間に関する事項
  7. 講習に用いる教材に関する事項
  8. 修了考査の方法に関する事項
  9. 修了証の交付に関する事項
  10. 講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  11. 十一
    第三十四条第三項に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項
  12. 十二
    財務諸表等(法第二十五条第二項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
  13. 十三
    講習の業務に関する公正の確保に関する事項
  14. 十四
    その他講習の業務の実施に関し必要な事項

4登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

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