(講習業務規程)
第三十一条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第三十四号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第三十五号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3法第二十五条第二項において準用する法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四講習の受講の申請に関する事項
- 五講習の業務の実施の方法に関する事項
- 六講習の内容及び時間に関する事項
- 七講習に用いる教材に関する事項
- 八修了考査の方法に関する事項
- 九修了証の交付に関する事項
- 十講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 十一第三十四条第三項に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十二
- 十三講習の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十四その他講習の業務の実施に関し必要な事項
4登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。