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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十四条 (帳簿の備付け等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(帳簿の備付け等)

第三十四条

第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び修了証の番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第三十七条第二号において同じ。)を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

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