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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十六条 (講習の実施結果の報告)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(講習の実施結果の報告)

第三十六条

登録講習機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 修了者数

2前項の報告書には、第三十四条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

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