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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十七条 (講習の業務の引継ぎ)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(講習の業務の引継ぎ)

第三十七条

登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。

  1. 講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める行為

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