(講習の業務の引継ぎ) 第三十七条 登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗