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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十八条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)

第三十八条

第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

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