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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十九条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の額)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)

第三十九条

第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。

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