条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
› 第三十九条
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十九条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
平成十二年建設省令第二十号
府省令
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
第三十九条
法
第三十条
の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十九条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第30条
← 第三十八条(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次
第四十条(住宅型式性能認定の申請) →