(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十五条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第二十三条第一項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十六号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第二十三条第一項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十六号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。