(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出) 第二十二条 登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十四号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗