(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等) 第百二条 指定住宅紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗