条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百二条 (指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)

第百二条

指定住宅紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第百二条(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)について教えてください」と聞く
← 第百一条(紛争処理委員の変更の届出) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第百三条(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出) →