(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
第百三条
指定住宅紛争処理機関は、法第六十六条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十五号様式の指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定住宅紛争処理機関は、法第六十六条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十五号様式の指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。