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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百一条 (紛争処理委員の変更の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(紛争処理委員の変更の届出)

第百一条

指定住宅紛争処理機関は、紛争処理委員に変更があった場合においては、遅滞なく、新たに選任した紛争処理委員の氏名及び略歴を記載した書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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