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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第六十九条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)

第六十九条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第五十五号様式の登録住宅型式性能認定等機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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