(内閣総理大臣への権限の委任)
第三十二条
法第二十七条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあっては、第七条第一項第三号及び第四号に定める業務に係るものを除く。)のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第二十七条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあっては、第七条第一項第三号及び第四号に定める業務に係るものを除く。)のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。