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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第三十二条 (内閣総理大臣への権限の委任)

平成十九年政令第三十号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第三十二条

第二十七条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあっては、第七条第一項第三号及び第四号に定める業務に係るものを除く。)のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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