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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二条 (定義等)

平成十四年法律第七十八号法律
(定義等)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. マンション二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
  2. マンションの建替え現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  3. マンションの更新現に存する一又は二以上のマンションについて、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十四条の五第一項に規定する建物の更新を行うことをいう。
  4. マンションの再建一又は二以上のマンションが滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  5. 再生マンションマンションの建替え若しくはマンションの再建により新たに建築されたマンション又はマンションの更新がされた後のマンションをいう。
  6. マンション建替事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
  7. マンション更新事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの更新に関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
  8. マンション再建事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの再建に関する事業及びこれに附帯する事業(マンション一括建替等事業を除く。)をいう。
  9. マンション一括建替等事業この法律で定めるところに従って団地内建物(区分所有法第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下同じ。)の全部について行われる次に掲げる事業及びこれらに附帯する事業をいう。
    1. 団地内建物の一部が滅失した場合におけるマンションの建替え及びマンションの再建に関する事業
    2. 団地内建物の全部が滅失した場合におけるマンションの再建に関する事業
  10. 施行者マンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(以下「マンション再生事業」と総称する。)を施行する者をいう。
  11. 十一
    建替前マンション現に存するマンションであって、マンション建替事業又はマンション一括建替等事業(マンションの再建のみを行うものを除く。)を施行するものをいう。
  12. 十二
    更新前マンション現に存するマンションであって、マンション更新事業を施行するものをいう。
  13. 十三
    再建敷地滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地であって、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業を施行するものをいう。
  14. 十四
    再生後マンションマンション建替事業、マンション再建事業若しくはマンション一括建替等事業の施行により建築された再生マンション又はマンション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後の再生マンションをいう。
  15. 十五
    マンション敷地売却現に存する一又は二以上のマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
  16. 十六
    マンション除却敷地売却現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
  17. 十七
    敷地売却一又は二以上のマンションが滅失した場合において、当該マンションの敷地であった土地(マンションの敷地利用権が借地権であったときは、その借地権)を売却することをいう。
  18. 十八
    マンション敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
  19. 十九
    マンション除却敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われるマンション除却敷地売却に関する事業をいう。
  20. 二十
    敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われる敷地売却に関する事業をいう。
  21. 二十一
    売却マンション現に存するマンションであって、マンション敷地売却事業を実施するものをいう。
  22. 二十二
    除却敷地売却マンション現に存するマンションであって、マンション除却敷地売却事業を実施するものをいう。
  23. 二十三
    売却敷地滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地であって、敷地売却事業を実施するものをいう。
  24. 二十四
    マンションの除却現に存するマンションを除却することをいう。
  25. 二十五
    マンション除却事業この法律で定めるところに従って行われるマンションの除却に関する事業をいう。
  26. 二十六
    除却マンション現に存するマンションであって、マンション除却事業を実施するものをいう。
  27. 二十七
    敷地分割団地内建物の団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
  28. 二十八
    敷地分割事業この法律で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。
  29. 二十九
    分割実施敷地敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。
  30. 三十
    区分所有権区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
  31. 三十一
    区分所有者区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
  32. 三十二
    専有部分区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
  33. 三十三
    共用部分区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。
  34. 三十四
    マンションの敷地マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
  35. 三十五
    敷地利用権区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。
  36. 三十六
    借地権建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
  37. 三十七
    借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

2次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める建物については、マンションとみなして、この法律を適用する。

  1. 区分所有法第七十条第一項に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第四項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この号において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
  2. 区分所有法第七十一条第一項に規定する団地内建物敷地売却決議(以下単に「団地内建物敷地売却決議」という。)の内容により、団地内建物及びその敷地(当該団地内建物が所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により当該団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)につき一括して、その全部を売却する場合現に存する団地内建物(マンションを除く。)
  3. 区分所有法第八十四条第一項に規定する一括建替え等決議(以下単に「一括建替え等決議」という。)の内容により、団地内建物の全部を除却するとともに、同項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この号において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合滅失した団地内建物(マンションを除く。)及び現に存する団地内建物(マンションを除く。)並びに新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)
  4. 区分所有法第八十五条第一項に規定する一括敷地売却決議(以下単に「一括敷地売却決議」という。)の内容により、滅失した団地内建物の敷地等(当該団地内建物が所在していた土地及び当該団地内建物が滅失した当時において区分所有法第五条第一項の規定により当該団地内建物の敷地とされていた土地をいう。)又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する場合滅失した団地内建物(マンションを除く。)

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、現にその名称中にマンション建替組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第八条第二項の規定を適用しない。

(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いている者については、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「新法」という。)第百十九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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