(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合)
第一条
独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条、次条から附則第四条まで並びに附則第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。