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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第二十三条 (住宅金融支援機構債券の債券の発行)

平成十九年政令第三十号政令
(住宅金融支援機構債券の債券の発行)

第二十三条

機構は、住宅金融支援機構債券の債券を発行する旨の定めがある住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該住宅金融支援機構債券に係る債券を発行しなければならない。

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