(住宅金融支援機構債券の債券の記載事項)
第二十四条
住宅金融支援機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一機構の名称
- 二当該債券の番号
- 三当該債券に係る住宅金融支援機構債券の金額
- 四当該債券に係る住宅金融支援機構債券の種類
2住宅金融支援機構債券の債券には、利札を付すことができる。
住宅金融支援機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2住宅金融支援機構債券の債券には、利札を付すことができる。