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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第一条の二 (合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)

平成十九年政令第三十号政令
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)

第一条の二

機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第四条の規定の適用については、同条第一号中「五百平方メートル」とあるのは、「三百平方メートル」とする。

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