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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第三十四条 (主務大臣等)
平成十九年政令第三十号
政令
(主務大臣等)
第三十四条
この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
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第1条
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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次
第一条の二(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例) →