条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第三十四条 (主務大臣等)

平成十九年政令第三十号政令
(主務大臣等)

第三十四条

この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第三十四条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(財務局長等への権限の委任) 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次 第一条の二(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例) →