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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十三条 (責任準備金)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(責任準備金)

第十三条

機構は、毎事業年度末日現在で、法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定において、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十条第二項及び第八十条第二項に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 住宅融資保険法第三条に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものに限る。)並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第二項及び第八十条第二項に規定する保険関係当該保険関係の保険期間
  2. 住宅融資保険法第三条に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものを除く。)当該保険関係の保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間

2前項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、責任準備金を追加して積み立てなければならない。

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