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独立行政法人住宅金融支援機構法 第十二条 (役員及び職員の地位)

平成十七年法律第八十二号法律
(役員及び職員の地位)

第十二条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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