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独立行政法人住宅金融支援機構法 第十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十七年法律第八十二号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
附則

次に掲げる債券は、第十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。

  1. 旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)
  2. 旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券
  3. 住宅金融公庫住宅宅地債券
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