機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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次に掲げる債券は、第十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。