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独立行政法人住宅金融支援機構法 第十条 (副理事長及び理事の任期)

平成十七年法律第八十二号法律
(副理事長及び理事の任期)

第十条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(住宅金融公庫法の廃止)

住宅金融公庫法は、廃止する。

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